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会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。
出資の単位の違いにより株式会社と持分会社に分かれます。
持分会社の特徴は、民法上の組合に類似していることです。
原則として自由に株式(=社員の地位)が譲渡可能(制限を加えるには、定款に記載し登記が必要)な株式会社と違って、持分会社では持分(=社員の地位)の譲渡には社員全員の同意が必要です。
また、株式会社は株主でなくても会社経営に関与することが可能です(社外取締役など)
これに対して持分会社では、業務執行権は社員のみが有します。
基本スタンスとして、株式会社は社員(=出資者)の個性は重要ではないが、持分会社は社員の個性
を重要視していると言うことができます。
また、会社の種類により、社員が会社の債務をどの範囲で負うかが変わります
会社の種類 | 責任の形態 |
---|---|
株式会社 | 有限責任 |
合名会社 | 無限責任 |
合資会社 | 無限責任・有限責任 |
合同会社 | 有限責任 |
「無限責任」とは、会社が債務を支払えなくなった場合、社員は個人的財産を投げ打ってでも会社の借金を払わなければばらない責任形態です。
これに対し、「有限責任」とは、そのような場合でも出資金の範囲で責任を負えば良い形態です。
以上のような違いがあるため、あまり合名・合資会社の設立は多くありません。
しかし、小規模な株式会社が金融機関から借入をする際は、経営者が連帯保証人になることが多く、
その点では会社の債務の個人負担に差はそれほどないと言えます。
一番の違いは、知名度です。
金融機関や取引先、消費者の立場から最もなじみがあるのが株式会社です。
持分会社にする積極的な理由がなければ、株式会社を設立するのが良いと思われます。
ただ、近時、合同会社の設立件数も増えてきています。
合同会社の特徴・株式会社との差異を踏まえたうえで、株式会社とどちらにするかを検討してもよい
でしょう。
従来の「有限会社」は会社法施行により廃止されました。
現在ある有限会社は会社法上株式会社として扱われます。
しかし、「有限会社」と名乗っておくことにより、有限会社のメリットをそのまま引き継ぐことができます(「特例有限会社」といいます)。
尚、名称を株式会社に変更する際は、定款変更と株式会社設立登記および特例有限会社解散登記を行います。