発起設立(発起人が株式のすべてを引き受ける設立方法)の流れです

01発起人が起業概要を確定させる

  • 事業ビジョンの作成
  • 商号の確定
  • 本店所在地の確定

事業ビジョンは定款に反映できるよう、付随業務も含めある程度明確にしておこう。 類似商号の調査、会社の実印・銀行印の作成は類似商号調査が終わってから!

02定款作成

  • 機関設計
    (会社の構成)の確定
  • 業務内容の確定
  • 資本金の確定

事業ビジョンは定款に反映できるよう、付随業務も含めある程度明確にしておこう。 類似商号の調査、会社の実印・銀行印の作成。

03定款認証

  • 公証人役場で定款の認証を受ける

公証人役場へは事前に予約をしておこう。 定款認証代が必要になります。

04金融機関への払い込み

  • 残高証明書の発行を受ける

通帳に払い込んだ取引の明細や通帳のコピーでも可

05設立登記の申請

  • 本店所在地を管轄する法務局へ申請

書類の不備や押印漏れがないかをよく確認しよう。不備や漏れがあった場合は補正が必要になり、会社設立日が伸びてしまうおそれがあります。

06登記完了・会社設立

  • 道・市役所や税務署労働局などの諸官庁に設立届等を提出
  • 会社名義の銀行口座を開設
  • 助成金の申請
  • 許認可申請

設立届以外にも各種申請をします。 会社自体は登記をもって成立しますが、事業を適法におこなうためには、すぐに各届出をしなければなりません

一人で悩まずご相談下さい

このように、会社を設立し、事業を開始するにはかなりの準備と労力を要します。 この手続きのすべてを起業しようとする方自らでおこなうとすると、事業運営の方がおろそかになり、「機会費用」の点からも損失と考えます。

そこで、当事務所では、上記の手続きを全面的に、または途中からでも代行および関与させていただき、 起業家の方には経営面にその力を十二分に注いでいただくことが望ましいと考えます。

煩雑そうな手続きを見てひとり悩まず、当事務所までお問い合わせを!

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